5月末(がつまつ)に金融庁(きんゆうちょう)で事務(じむ)ガイドラインの一部(いちぶ)改正(かいせい)が行われ(おこなわれ)て、今後(こんご)、各種(かくしゅ)カードの限度額(げんどがく)が勝手(かって)にアップされないようになります。内容(ないよう)を一部(いちぶ)転用(てんよう)します。☆☆ここから☆☆(1) 過剰(かじょう)貸付け(かしつけ)の防止(ぼうし)のため適切(てきせつ)に行われる(おこなわれる)よう促す(うながす)事項(じこう)の明確化(めいかくか)必要(ひつよう)とする以上(いじょう)の金額(きんがく)の借入れ(かりいれ)の勧誘(かんゆう)に該当(がいとう)する行為(こうい)の明確化(めいかくか)返済(へんさい)拒否(きょひ)等(など)により債務額(さいむがく)の維持(いじ)を要請(ようせい)すること、顧客(こきゃく)の要請(ようせい)がないにもかかわらず包括(ほうかつ)契約(けいやく)の貸付(かしつけ)限度額(げんどがく)を引き上げる(ひきあげる)ことは、必要(ひつよう)とする以上(いじょう)の金額(きんがく)の借入れ(かりいれ)の勧誘(かんゆう)に該当(がいとう)することを明確化(めいかくか)する。☆☆ここまで☆☆改定(かいてい)の意味(いみ)を説明(せつめい)すると、今まで(いままで)は顧客(こきゃく)の信用度(しんようど)(収入(しゅうにゅう)、過去(かこ)の利用(りよう)実績(じっせき)、返済(へんさい)実績(じっせき)、ブラックの有無(うむ)など)からカード会社(がいしゃ)が独自(どくじ)に調査(ちょうさ)し、問題(もんだい)が無い(ない)場合(ばあい)、定期的(ていきてき)にカード会社(がいしゃ)が限度額(げんどがく)を利用者(りようしゃ)側(がわ)に通知(つうち)無し(なし)で引き上げ(ひきあげ)ていたのですが、この改定(かいてい)により、顧客側(こきゃくがわ)からの申込み(もうしこみ)があったときのみ限度額(げんどがく)をアップさせること。つまり、申込み(もうしこみ)がないと、限度額(げんどがく)の引き上げ(ひきあげ)はいつまでたっても行われ(おこなわれ)ないと言うこと(いうこと)になります。この改定(かいてい)の意図(いと)として、最近(さいきん)多発(たはつ)している多重(たじゅう)債務者(さいむしゃ)の増加(ぞうか)の歯止め(はどめ)をかけると言う(という)意味(いみ)があり、その事(そのこと)に関しては(にかんしては)正論(せいろん)であると言え(いえ)ます。今まで(いままで)は自社(じしゃ)の貸付(かしつけ)残高(ざんだか)を増やす(ふやす)ために利用(りよう)限度額(げんどがく)をアップしてきて、結果(けっか)支払い(しはらい)不能(ふのう)者(しゃ)や多重(たじゅう)債務者(さいむしゃ)を多く(おおく)出し(だし)てきてしまった訳(わけ)です。ただ、正しく(ただしく)利用(りよう)している方(ほう)にとっては自分(じぶん)から申請(しんせい)しないとアップしないと言う(という)様(さま)になってしまったので多少(たしょう)不便(ふべん)になってしまったように感じ(かんじ)ますね。でもセキュリティ面(めん)が上がっ(あがっ)たと考え(かんがえ)てプラスに考える(かんがえる)ようにして利用(りよう)していきましょう。
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